千葉市で任意後見人を選べる弁護士

痴呆症などの疾患は判断能力がなくなるため、契約を持ちかけられるとそれが正しいものではない、悪質な契約であることがわからずに捺印をしてしまう恐れがあります。

所有していた土地の権利を第三者に取られてしまうこともあるため、日本の中では成年後見制度が制定されました、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定の場合は自己判断能力が全くない後見、判断能力が著しく不十分な保佐、そして判断能力が不十分な補助の3つに分けられていてこれらの認定を受けることでその人がどのような判断能力保持者であるのか把握ができるようです。

本人には判断する力がないため、後見人・保佐人・補助人といった人を指定する、それぞれが代理権(後見人のみ)や同意権(保佐人や補助人のみ)、取消権がそれぞれに与えられる仕組みを持ちます。

この場合、誰がそれぞれの権利を継承するのかなどの問題がありますが、千葉市にある井上総合法律事務所では弁護士が適切な人を選任することもできますし、法律の立場を利用して最適な専任者を選ぶこともできるようです。

後見・保佐・補助の認定を受けた本人は判断能力がありませんので、その親族の中で選ぶことになるわけですが身寄りがない場合には、弁護士などの法律の専門家がそれを継承することもあるといいます。

なお、後見制度には本人が判断能力があるときに財産を守るなどの目的で後見者を選べる任意後見制度もあり、このようなときにも千葉市の井上総合法律事務所の弁護士さんがサポートしてくれます。