就業規則作成は東京の社労士におまかせ
我が国の労働基準法のなかでは、常時10人以上の労働者を雇用している会社の場合には、就業規則を作成した上でその内容を行政官庁に届け出ることが義務付けられています。
就業規則は労働者が働く上でのさまざまな条件やルールを明文化したものにほかなりませんが、法律にもとづいて決めなければならない事項はかならず盛り込むことになる反面、それ以外であっても労働者の働きやすい環境をつくり上げるために、会社としてのオリジナルなルールを工夫することもでき、単なる法的義務という以上のさまざまな可能性を秘めているものといえるでしょう。
そこで新たに就業規則作成を検討するのであれば、東京都内にある社労士法人アシストワンはとりに相談して、そのアドバイスを踏まえて実際に取り掛かるのがベストな選択です。
アシストワンはとりは開業以来の長年の実績がありますので、まずは経営サイドとしての希望や現状を丁寧にヒアリングした上で、会社の状況を踏まえた提案をすることができます。
法律の改正にともなって就業規則のほうも改正する必要が出てきた場合にも、現行規則の法的な問題点を洗い出した上で、新たな法律にもとづく合理的な提案ができますので安心です。
顧問契約を締結した場合には、法律改正により就業規則改正の必要性が発生するつど、会社のほうにも案内があります。
そのほかにも現行の就業規則の内容をチェックして診断報告書を作成することなども依頼できます。